個人情報保護法の目的

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個人情報保護法の目的

個人の権利や利益を保護することが目的の個人情報保護法

■個人情報保護法を制定する目的とは

個人情報保護法は、国民一人ひとりの豊かな生活と個人が関わることによって成り立つ経済や産業が必要とする情報を保護することが目的です。
パソコンやスマートフォンの普及によって、個人情報取扱事業者が扱う個人情報は膨大なものとなりました。
かつては紙媒体だけだったものに、パソコンやスマートフォンから得られる個人情報も加わったためです。
これによって氏名や生年月日、電話番号などの基礎的な個人情報のほか、携帯電話番号や複数のメールアドレスなど、たった一人でも所有している個人情報は多岐にわたります。
それに加えて免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真入りの身分証明書もあり、事業主は従業員のマイナンバーカードの届け出も行わなければなりません。
従業員は失業保険を受給するにあたって、雇用主にマイナンバーカードを提示することになりますが、マイナンバーカードだけでもさまざまな個人情報が詰まっています。
これらの情報がもしも本人が意図せずに流出した場合や悪用されたら大変です。
そのため情報を得た場合は、有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する策が求められるのです。

■個人情報保護法がもたらす利益

個人情報保護法では個人の情報をきちんと保護しながらも、新しい産業の創生や活力にあふれる経済社会を構築することを目的としています。
また同時に国民の生活を豊かにすることも個人保護法の目的とするところで、そのためには適材適所に個人情報を活用する必要が生じてきます。
その一方で個人情報には簡単に知られてはいけないものも含まれており、情報流出を防ぐために設置されたのが個人情報取扱事業者です。

■個人情報を守る重責を担う機関を設置

個人情報取扱事業者はかつて5,000人以上の個人情報を取り扱う事業者と決まっていましたが、現在はこの5,000人という制限枠は取り払われています。
つまり、どんなに小規模であっても個人情報データベースを管理することによって、社会や個人に利益をもたらせるようにというのが基本的な考えです。
しかしそのためには個人情報を厳重に管理することが欠かせず、なりすましや違法利用、個人情報の搾取などを防ぐことが、個人情報保護法制定の大きな目的といえます。
個人情報には個人を識別することが可能となる重要な情報から、名刺一枚に刻まれた情報までさまざまなものが存在します。
時と場合によっては悪用されるおそれもあるため、個人情報保護法によって定められた個人情報取扱事業者が果たす役割にも大きな目的があると言っても過言ではありません。

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