分かっているようでよく分からない個人情報保護法を簡単に解説

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分かっているようでよく分からない個人情報保護法を簡単に解説

■個人情報保護法を定めた理由とは

個人情報保護法は個人情報取扱事業者に対して、個人情報を取り扱う際の方法を定めた法律のことです。
個人情報を保護しながら有効活用することを目的としており、その際には徹底した管理を行ったうえでの取扱が求められます。
個人情報取扱事業者は個人情報を保有している企業のことで、2017年度の改正までは個人データを5,000件以上保有している企業を対象とするとされていました。
しかし2017年(平成29年)5月30日からは、すべての事業所が対象となっています。
もともと個人情報保護法は保護と有効活用を目的に2003年(平成15年)5月に成立し、2005年(平成17年)4月に施行されました。
そして2015年(平成27年)に改正した後、現在の個人情報保護法が全面的に施行されています。
個人情報を活用することでビジネスや行政、医療などの多種多様な分野での業務効率を上げ、サービスの向上を図ることとしたのが法制定の理由です。

■個人情報にあたるものには何があるのか

一口に個人情報といってもその種類は実に多岐にわたっており、保有するデータの制限がなくなった現在では個人情報取扱事業者も増加しました。
大企業だけでなく中小企業や個人事業主、町内会や同窓会などの個人情報を保有するところはすべてが等しく対象です。
個人情報とは個人を特定できる情報のことをいい、これらの情報によってある個人を識別可能にするものを指します。
まず氏名や住所、生年月日に電話番号が挙げられます。
健康保険証や基礎年金番号、さらに顔写真が入っている免許証やパスポート、マイナンバーカードなどは本人を識別することがより容易になる情報です。
そのほかにも防犯カメラやスマートフォンなどで電子的に個人を識別するために設定されたものも情報とされ、指紋認証や声紋識別、顔や虹彩などの生体認証情報も含まれます。
またメールアドレスも設定した内容から個人を特定できる場合があるため、個人情報とみなされます。

■適切な管理を行うことが求められる

仕事で用いる名刺やちょっとしたメモ書きに記した名前、電話番号も個人情報にあたります。
そのため情報を扱う事業所では最善を尽くして管理を行う必要がありますし、個人情報の利用目的を特定して本人に知らせなければなりません。
個人情報は特定目的範疇での利用にとどめ、書面は施錠された引き出しで保管し、パソコンの個人情報ファイルにはパスワードの設定が必要です。
パソコンで管理する場合は情報の漏洩を防ぐため、セキュリティ対策も求められます。
これらの個人情報を適切に取り扱うよう定めているのが、個人情報保護法という法律です。

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